送り付け商法をしていた男を逮捕!
昨年,注文していない商品を勝手に送りつけ,その人が断わらなければ買ったものとみなして,代金を一方的に請求する「送り付け商法」が県内全域で発生しましたが,昨日(1月15日),「合同会社アサヒ商会」の商号で,平成25年6月から7月にかけ,健康食品を注文していない三原市内や島根県内に住んでいる高齢者方に電話をかけ,「注文されている健康食品を送ります。」などと嘘を言って健康食品を送りつけ,法令で定められた書面を交付しなかった男2名を逮捕しました。
これらの被害に遭わないために▼電話が架かってきたらきっぱりと断る▼商品が配達された場合は受領拒否をする▼家族が注文したと言われても,確認が出来ない限りは受領拒否する-ことを徹底して下さい。
その他,商品の配達のみをしておき,後日,代金を請求する手口もあります。その際は,商品を送り返すか,商品を使用することなく業者に引き取りを請求して下さい。業者が請求を受けてから7日を経過する日までに商品を引き取らなければ,以後,返還する義務はありません。
広島県警察本部
安全安心推進課
TEL(082)228-0110